コンテナハウスは特殊な建物だから、税金はかからないと考えている方も多いかもしれません。しかし、コンテナハウスにも一般住宅と同じように固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。
ここでは、一般的な税金情報や、コンテナハウスにかかる固定資産税と都市計画税について解説していきます。
コンテナハウスにかかる税金には、「固定資産税」と「都市計画税」があります。固定資産税は土地・家屋など固定資産の所有者に課せられる地方税、都市計画税は〝市街化区域内″の土地・建物の所有者に課される地方税です。
このうち、コンテナハウスで重要なのは固定資産税です。都市計画税は市街化区域に指定された地域内の不動産所有者にしか課税されませんが、固定資産税は基本的に全国どこに住んでいても課税されます。
それぞれの税金情報とコンテナハウスとの係わりを見ていきましょう。
固定資産税とは、日本国内において家屋や土地などを所有している場合に課される税金です。納税義務があるのは各資産の所有者で、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
また、固定資産評価額は3年に1度見直されるため、それに応じて納付税額も変動します。支払い方法は一括、または年4回に分けての分割納付が可能です。
コンテナハウスは建造物ではなく、土地の上にコンテナを置いているだけという考え方で、固定資産税はかからないと思っている方もいるのではないでしょうか。しかし、コンテナハウスにも固定資産税はかかります。なぜなら、コンテナハウス自体が地面に定着しているからです。地面に定着した時点で、建築基準法においては建築物という扱いになり、建築物である以上は課税対象となります。
建築コストは木造建築などと同じくらいになるため、支払うべき税金は抑えることができるでしょう。
コンテナハウスが建築物扱いとなる基準(条件)は、建築基準法第2条第一号で次のように定義されています。
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」(※)
移動式コンテナハウスを除く建築用コンテナハウスは、土地に定着する工作物であり、なおかつ居住用や店舗用として建てる場合は、屋根、柱、四方を囲む壁を有しているため、紛れもなく建築物となります。
海上輸送コンテナのイメージが強い方はピンと来ないかもしれませんが、例えば、コンテナハウスに類似するユニットハウスやプレハブ、スチール物置、カーポートでさえ、簡易ですが、いずれも建築物扱いです。
基礎の有無や材質、設置状況を問わず、屋根・柱・壁を有する土地に定着した工作物は皆、建築物として扱われます。
※参照元:e-GOV 法令検索|建築基準法
固定資産税の税額は『固定資産税評価額×標準税率(1.4%)』という計算式で算出されます。新築における固定資産評価額の目安は、建設費用の50%から70%程度です。例えば、1000万円のコンテナハウスの評価額が1000万円×70%=700万円の場合、固定資産税は700万円×1.4%=98,000円となります。
固定資産税の税率は基本的に一律1.4%ですから、実質的に固定資産税の課税額は税率ではなく評価額によって決まります。そのため、自分のコンテナハウスの固定資産税を知るためには、当該固定資産の評価額を知ることが重要です。評価額の算出方法は、土地と家屋の場合で異なります。
土地の評価額算出方法は、「土地の公示価格×70%」
家屋の評価額算出方法は、「再建築価格×経年減点補正率」です。
土地の公示価格は毎年1月1日に、国によって定められる土地の評価額です。これに70%を掛けたものが土地の固定資産税評価額の目安になります。
一方、家屋の評価額算出方法は「再建築価格方式」です。これは同じ建物を再建築するのにかかる費用を基準に評価額を算出する方式です。
自分で計算するのが難しい方には、もっと簡単な固定資産税評価額の調べ方があります。それは、毎年送付される「納税通知書」を確認することです。中に課税明細書が同封されており、当該物件の価格が記載されていますので、それによって固定資産税評価額がわかります。
固定資産税には軽減措置があるため、条件によっては納税額が安くなります。建物の場合、50㎡以上280㎡以下という面積要件のもと、一定の築年数までは納税額が減額。例えば、固定資産税額98,000円のコンテナハウスが、住宅用で60㎡程度の場合、3年間は49,000円と半額となります。
土地の場合、面積に応じて固定資産評価額(課税標準)が軽減。保有している土地面積に対して、200㎡までは6分の1に、200㎡を超えた部分は3分の1に減額されます。例えば、住宅の敷地面積が600㎡の場合、200㎡分は6分の1に、残りの400㎡分は3分の1に減額となります。
あくまで理論上の話ですが、コンテナハウスの固定資産税がかからない〝建て方″というのもあります。
例えば、壁の一面だけを開放することです。壁の一面を外に開放し、その部分と屋外空間を接続すれば、建築基準法が建築物を定義する〝四方を囲む壁を有している″という条件を満たさなくなり、固定資産税の課税対象外になる可能性があります。
ただ、自治体によって対応が異なるため、コンテナハウスの設置前に管轄の自治体に確認しておく必要があります。また、上述の施工法は外気分断性が失われるため、北国など外気温が低い地域には適していません。税金対策の一つのアイデアとして覚えておくと良いでしょう。
コンテナハウスの税金は固定資産税のほかに、「都市計画税」がかかる場合もあります。都市計画税とは、都市計画法や土地区画整理法に基づいて行われる都市計画事業・土地区画整理事業に充てられる地方税です。要するに、地方都市の道路や公園、区画整理を行うための費用として課税する目的税となります。
都市計画税の課税対象は、都市計画法における「市街化区域内」に所在する土地・家屋の所有者です。設置するコンテナハウスが市街化区域内にある場合は、毎年、課税標準額に税率(0.3%が上限)を掛けた金額を納付しなければなりません。
納付は固定資産税と併せて行いますが、都市計画税と固定資産税はそれぞれ別の税金です。両方の課税対象に該当する場合、固定資産税+都市計画税の支払いが必要になります。
都市計画税も固定資産税と同様に、税金が安くなる軽減措置があります。
例えば、住宅用地(居住目的に利用される土地)にコンテナハウス建てる場合は、課税標準額が3分の1~3分の2(面積による)に軽減されます。
この場合の住宅用地とは、①「小規模住宅用地(200㎡以下)」と②「一般住宅用地(200㎡以上」です。①は都市計画税の課税標準額が3分の1に、②は3分の2に軽減されます。
なお、都市計画税が課されるのは市街化調整区域内にある固定資産のみとなっていますので、コンテナハウスを購入する場合は、市街化調整区域外に設置することで課税を回避できます。課税対象外になりたい場合は、事前にリサーチしておくと良いでしょう。
既に駐車場の土地をもっている場合、税金を軽減できるのはご存じでしょうか。実は、駐車場にコンテナハウスを建てることで、税金が安くなります。
駐車場のような更地状態よりも、コンテナハウスなどの住宅がある方が、毎年かかる固定資産税の税率が軽減。ただ駐車場としての収入は得られなくなるため、収入との差分を考えたうえで検討することをおすすめします。駐車場経営に困っている方は、ぜひ検討してみてください。
具体的にどれぐらい軽減できるか?ですが、最大で「6分の1」まで税金を下げることが可能です。駐車場(更地)のままだと、逆に固定資産税は高くなるのですが、コンテナハウスを建てることで税率を低くすることができます。結果、駐車場だけの場合と比べて、固定資産税が最大で6分の1安くなるのです。
あくまで〝最大6分の1″ですから、必ずしも6分の1安くなるわけではありませんが、更地の状態と建物がある場合とでは、建物がある場合の方が固定資産税を軽減できるのは間違いありません。詳しくは、固定資産が所在する税事務所や自治体の税務部等に問い合わせてみましょう。
コンテナハウスの税金対策の一つとして、移動式コンテナハウスを建てるという方法もあります。移動式コンテナハウスとは、文字通り、車両として家を移動させることができるコンテナ式のトレーラーハウスです。
コンテナハウスは土地に定置すれば建築物として扱われますが、土地に定置せず、道路運動車両法等で定められた「自動車」と認められ、〝適法に行動を移動できる″等幾つかの条件を満たせば、建築物ではなく「車両」扱いとなります。
そして車両扱いとなったコンテナハウスは建築物ではないため、固定資産税や都市計画税の課税対象外となるため、税金対策が可能です。移動式コンテナハウスは見た目は建物でも、法律上は一般の自動車と同じように車両扱いとなるので、法規制の適用の仕方も変わってきます。
車両扱いの移動式コンテナハウスは、自動車税や重量税の納付が必要になる場合もありますが、少なくとも固定資産税と都市計画税の納付は不要です。一つのアイデアですが、こうした税金対策の仕方がある事も知っておいて損はないでしょう。
コンテナハウス自体は通常の建築物と同じ扱いとなるので、税制面での優遇は得られにくいです。ただ、工夫することで様々な形でのメリットを活用できる可能性もあります。 まずはしっかりと税金について理解しておきましょう。